特定非営利活動法人 京都イノベーション・リソース 定款 (2021年7月一部改訂)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人の名称は、特定非営利活動法人京都イノベーション・リソースとする。英語表記は、NPO KYOTO INNOVATION RESOURCESとし、略称としてKIRを用いる。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市下京区中堂寺南町134番地 公益財団法人 京都高度技術研究所8階 イノベーション創出コミュニティーに置く。また、その他の事務所を大阪府大阪市城東区鴫野西2-2-21に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、社会への貢献を目指し、会員の持つ技術や経験を活用して、大学や企業などがそれぞれに保有するニーズとシーズの情報を収集し、これらのマッチングや連携の場を提供する活動を行うことにより、新しい価値の創造と企業のイノベーションや事業の発展を支援することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第二条別表における以下の活動を行う。
(1) 情報化社会の発展を図る活動
(2) 科学技術の振興を図る活動
(3) 経済活動の活性化を図る活動
(4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、会員等が所属する大学、研究機関および各種企業において、それぞれが有する知的資源を共通に活用できるプラットホームを構築することにより、技術ならびに経営に関する戦略的連携(オープンイノベーション)に必要なサービスを提供する以下の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)大学の研究シーズの情報収集と大学の先端的研究テーマの紹介。
(2)大学のシーズと企業のニーズをマッチングさせた、国および地方自治体への公的プロジェクトの提言と支援。
(3)産官学連携による新事業や新産業創出のための支援。
(4)企業における新規事業開発の促進支援。
(5)中小・ベンチャー企業に対し、ビジネスや技術・人のマッチングによる支援
(6)イノベーション人材育成研修
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)準会員 この法人の目的に賛同して入会した個人であって、入会後一定期間活動の後、正会員となるもの
(3)賛助会員 この法人の活動を賛助するために入会した個人及び団体
(4)名誉会員 この法人の理事会で推薦をうけた個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金、会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡又は失踪宣言を受けたとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2.理事のうち1人を理事長、2人以内を副理事長にすることができる。
3.理事のうち、常任理事1人、専務理事2人を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事は、理事会において選任する。監事は、総会において選任する。
2.理事長、副理事長、常任理事、専務理事は、理事の互選とする。
3.役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2.理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4.常任理事及び専務理事はこの法人の業務を執行することとし、副理事長に事故があるときまたは理事長・副理事長が欠けたときは、常任理事、専務理事の順序によって、その職務を代行する。
5.理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の職務を行う。
6.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する行為があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(6)監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、総会で後任の監事が選任されていない場合に限り任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3.補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えねばならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反行為その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2.職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び活動決算
(5)監事の選任又は解任、およびその職務及び報酬
(6)理事の解任
(7)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法による招集の請求があったとき。
(3)第15条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号を除き、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3.理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項、及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
3.前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画及び活動予算並びにその変更
(4)入会金及び会費の額
(5)借入金及びその他新たな義務の負担及び権利の放棄
(6)事務局の組織及び運営
(7)理事の選任及びその報酬
(8)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の5分の4以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請 求があったとき。
(3)第15条第6項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等とする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経ねばならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費をもうけることができる。
2.予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経ねばならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。・・・ここからは、設立当初の古い役員体制を示しているため表記から省きます。